厚生労働省は2026年3月31日、歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第63号)を官報公布しました。目玉は、すべての歯科技工所に固有の「歯科技工所番号」を割り振る制度の導入です。

これまで歯科技工所には全国共通の識別コードが存在せず、オンライン資格確認や電子処方箋(電子指示書)のような歯科医療DXの基盤を整備するうえでの障壁になっていました。今回の改正で、都道府県知事(保健所設置市・特別区を含む)が技工所の開設届を受理する際に、名称・所在地とあわせて個別の番号を開設者へ通知する仕組みが新設されます。

あわせて施行規則第12条第7号が改正され、歯科技工指示書に「歯科技工所の所在地」と「歯科技工所番号」を記載することが必須になりました。実務的には、指示書の様式見直しや事務フローの確認が必要になる技工所も出てきそうです。

歯科技工所番号の発行から指示書記載までの流れ開設届の提出、都道府県知事等による受理、番号の通知、指示書への記載義務化という流れ。技工所が開設届を提出都道府県知事等が受理「技工所番号」を通知指示書に番号を記載(義務化)→ オンライン資格確認・電子指示書などDX基盤の整備へ
図: 歯科技工所番号の通知から指示書記載義務化までの流れ(施行規則第12条第7号関連)。
ここがポイント
  • 技工所ごとに固有番号を発行。開設届の受理時に都道府県知事等が通知。
  • 歯科技工指示書に「所在地」と「技工所番号」の記載が必須に。
  • 狙いはオンライン資格確認・電子指示書などDX基盤の整備。
  • 指示書の様式・運用フローの見直しが必要になる技工所もある見込み。

将来的にはクラウドを介した指示書・スキャンデータの一元管理につながる可能性がありますが、現時点で全国的な運用が本格化しているとの公式な発表は確認できていません。今後の展開を継続して追っていきます。

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